同居者がいる場合の介護保険によるヘルパー

対象者に同居者がいる場合、介護保険でホームヘルパーを導入する際は細心の注意を払う必要がある。
なぜなら介護保険でホームヘルパーを導入する場合、サービスの提供範囲は原則利用者本人に限られるからだ。
訪問介護が提供するサービスは、大きく分けて身体介護と生活援助の2種類に分かれる。
入浴介助・食事介助といった身体介護の場合は、基本的に利用者本人に対してサービスが提供されるため、特に問題とならない。
しかし、掃除・洗濯・料理・買い物代行・受診同行といった生活援助の場合は違う。
生活援助の場合も、サービスの提供範囲は利用者本人に限られるため、同居者にはサービス提供を行うことはできない。
例えば掃除に関して言えば、利用者本人の部屋を掃除することは可能だが、同居者との共有部分を掃除することはできない。
食事も利用者本人の分だけを作ることは可能だが、同居者の分も一緒に作ることはできない。
同居者がいる場合、サービスが提供できる部分とできない部分があるため、事前に把握しておくことが重要である。
ただし、同居者がいると必ずしもホームヘルパーによる生活援助が受けられないかというと、そうではない。
例えば同居者が仕事をしていて、利用者が日中独居になる場合は、利用者本人のために昼ご飯を作ることは可能だ。
また高齢者夫婦など、同居者も家事を行うことが難しい場合、二人の生活を支えるために生活援助を入れることは可能である。
このように同居者がいる場合でも、利用者本人にとって導入が望ましい場合はサービスを入れることも可能である。
その場合はどの程度助けが必要か、確認しておくことが重要だ。