介護保険が適用されるサービスは介護保険法を元にした基準があり、適用外のサービスも多々ある。
また、介護保険サービスは要支援・要介護度認定区分によって受けられるサービスの種類や時間が違う。
さらに、介護認定を受けていない高齢者はそもそも介護保険サービスを受けることができない。
そのため、介護保険サービスで実施できないサービスを行うのが介護保険適用外サービスだ。
介護認定の有無にかかわらずサービスを受けることができるが、介護保険が適用されないので費用は全額自己負担となる。
介護保険適用外サービスについては、高齢者やその家族が存在や内容を良く知らないと利用を検討することすらできない。
さらに、介護についてケアマネージャーに任せっきりになっていると、そのケアマネージャーが適用外サービスについてよくわかっていなければ適用外サービスについて提案されることも難しい。
よって介護保険サービスを受けていない、もしくは介護保険サービスだけでは不十分と考えている場合は、高齢者やその家族が介護保険が適用されるサービスと適用外サービスについてしっかりと調べ、検討する必要がある。
また、ケアマネージャーや地域包括支援センターに介護保険サービスだけでは不十分であることを伝え、他にどのようなサービスを受けることが出来るか情報を提供するよう求めるべきだろう。
また、適用外サービスの実施主体が市区町村である場合は市区町村のホームページや広報紙にも記載されていることがある。
少しややこしいと感じる人も多いと思うが、参照サイト【http://kaigohokenho.com】をよく読んで介護保険についてよく知っておくことをお勧めする。